預貯金の名義変更手続き

被相続人名義の預金口座は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、凍結されます。

これは、一部の相続人が許可なく預貯金を引き出したりすることを防止するためです。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

※事前にそれぞれの金融機関に確認が必要となります。

 

預貯金の名義変更は、ご自身で行っていただくことも原則的に可能です。(下のページでは、預貯金の名義変更の手続きの詳細について記載しております。)

しかし、当事務所にご相談にいらっしゃるお客さまの中でも「預貯金の名義変更」についてのご相談が多い理由には、手続きがとても煩雑で手間がかかってしまうからです。

最も高額な財産の一つですから、手続きのための必要書類は多く、何度も金融機関に通わなければならないケースも多く見られます。複数の銀行口座をお持ちの場合は、それぞれの金融機関で必要な書類を集めなければならないため、容易な作業ではありません。

当事務所では、預貯金の名義変更のお手伝いをさせていただいておりますので、手続きにお困りの方は、お気軽にご相談下さい。 

遺産分割協議前の場合

遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 

■ 金融機関所定の払い戻し請求書

■ 相続人全員の印鑑証明書

■ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

■ 各相続人の現在の戸籍謄本

■ 被相続人の預金通帳と届出印

 

金融機関によって用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのかお問い合わせください。

遺産分割協議後の場合

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。

1)遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

 

■ 金融機関所定の払い戻し請求書

■ 相続人全員の印鑑証明書

■ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

■ 各相続人の現在の戸籍謄本

■ 被相続人の預金通帳と届出印

■ 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

 

2)調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

 

■ 金融機関所定の払い戻し請求書

■ 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本

  (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます。)

■ 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書

■ 被相続人の預金通帳と届出印

 

3)遺言書に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

 

■ 金融機関所定の払い戻し請求書

■ 遺言書

■ 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)

■ 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書

■ 被相続人の預金通帳と届出印

 


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