相続問題の解決事例集

Yさんのケース(遺産分割協議)

相談前状況

Yさんは、夫と子供(未成年)の3人暮らしでしたが、最近病気で夫を亡くしました。

自宅の名義を調べたところ、夫名義となっていましたので、今後の事も考え、自宅はYさん単独で相続したいと考えています。

この場合、遺産分割の協議が必要になると聞きましたが、未成年の子供と協議してもよいものでしょうか。

 

解決方法

今回のように法定相続分どおりでない相続をする場合、遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、Yさんとその子供との間で協議することになります。

しかし今回の場合、Yさんのお子さんは未成年ですので、協議を行うためには代理人を立てる必要があります。通常は親が代理人となるのですが、母は協議の当事者ですので子の代理人となることはできません。

このような場合、家庭裁判所へ申し立てて新たに代理人を選任する必要があります。

本件ではまず子の代理人を選任し、その後、代理人とYさんとの間で協議を進めました。

 

解決後状況

無事に遺産分割協議をすることができ、当初の希望どおりご自宅をYさんの単独名義とすることができました。

 

Iさんのケース(相続放棄)

相談前状況

Iさんは、先日父を亡くしました。遺産を調べたところ父は生前多額の借金を作っていたことがわかりました。結局、父の遺産はプラスの財産よりマイナスの財産が上回っていましたので、Iさんは遺産を相続したくないと考えています。

 

解決方法

Iさんが、父の亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすることで、父の相続を放棄する(借金を相続しない)ことができます。

今回のケースでは、相続放棄をすることで借金を相続しないことにしました。

 

解決後状況

家庭裁判所より無事に相続放棄の申請が受理されました。これによりIさんは父の借金を引き継ぐことはなくなりました。

 

Aさんのケース(相続不動産の売却)

相談前状況

Aさんは、先日ある遠方の不動産を相続しましたが、既に別の場所で生活しいていますので、今後も相続不動産への引っ越しの予定はなく、また賃貸する事も考えていません。

けれども、所有しているだけでは固定資産税がかさみ、長い間空き家になりますので、防犯の上でもとても心配しています。

 

解決方法

家屋などの不動産を長年にわたり放置した場合、手入れのされていない家屋は傷みやすく資産価値が下がりやすくなります。また老朽化した際に修繕費や解体費がかかるなどのデメリットが考えられます。

今後のことやデメリットも考慮したうえで、Aさんは不動産を売却することにしました。

 

解決後状況

防犯上の不安や将来にわたって発生する固定資産税の負担がなくなりました。

またいずれ、私の相続が発生した際には、遺産として遠方の不動産ではなく、その売却代金として現金を残すことができましたので、相続人にとっても良かったと思います。

 

Kさんのケース(相続方法)

相談前状況

Kさんは、最近父を亡くしました。母は既に亡くなっており、相続人はKさんの他に姉が一人います。

父の残した自宅は現在Kさん一家が暮らしており、姉は既に他所へ嫁いでいますので、自宅はKさんの単独名義で相続したいと考えています。けれども他にめぼしい遺産もありませんので姉にも少しは持分を相続させようと考えています。

 

解決方法

相続不動産に共有者(姉)がいると、売却などする場合に必ず共有者の協力が必要となります。将来にわたり共有者との関係が良好であればよいのですが、そうでない場合はトラブルになる可能性があります。

このような場合、遺産を全く相続できない相続人に対して、本来相続できる筈であった財産の価格に見合う現金などを渡すことによって相続人間の公平を保つ方法があります。(この遺産分割方法を「代償分割」といいます。)

今回の場合、お姉さんは不動産の持分を取得したいとは考えていませんでしたので、代償分割による遺産分割を提案しました。

 

解決後状況

不動産の持分をもらっても意味のない姉でしたので、現金での支払となり大変満足しています。Kさんも自宅を単独名義で相続することができ、後々のトラブルの可能性を排除することが出来ました。

 

Sさんのケース(相続登記)

相談前状況

今回初めて相続の相談に訪れたSさん、相談後、改めて相続登記をお願いしようと考えましたが、相続した不動産の一部に遠方のものがあることがわかりました。できれば一つの事務所で登記の手続きを終わらせてしまいたいと思いますが、このような場合それぞれの不動産所在地の司法書士へお願いしなければならないのでしょうか。

 

解決方法

現在、多くの行政手続きでオンライン化が進んでおり、平成17年から登記申請手続きもオンラインで申請することができるようになりました。

当事務所もオンライン申請に対応していますので、全国どこの不動産でも申請することができます。もちろん、オンラインによる申請ですので、現地までの交通費がかかることもありません。

 

解決後状況

また新たに遠方で専門家を見つけなければならないのかと途方に暮れましたが、問題なく対応して頂き助かりました。

 

 


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