相続不動産の評価を減らす

相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していきます。下記に代表的な評価減の方法を掲載いたしますので、ご参考にしてください。

 

土地を他人に貸している場合

貸宅地の評価額=自用地の評価額×(1-借地権割合)

(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと)

 

土地を借りている場合

借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合

(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)

 

賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】

地主が建物を建てて他人に貸している時の土地

貸家建付地=自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)

 

生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。

宅地の状況

種類

限度面積

減額される比率

居住用宅地

特定居住用宅地

240㎡

80%

居住用宅地

その他の居住用宅地

200㎡

50%

事業用宅地

特定事業用宅地

400㎡

80%

事業用宅地

特定同族会社事業用宅地

400㎡

80%

事業用宅地

その他の事業用宅地

200㎡

50%

建物を他人に貸している場合

貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

 


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