後見について

ご家族にこのような方がいる・またはこんなお悩みはありませんか?

認知症が進行し、介護が必要な方
・まだ介護は必要ないが、徐々に判断力が低下してきている方
・自分はまだ大丈夫だが、知的障害・精神障害を持つ家族がいて今後が不安
・大丈夫だとは思うが、少し財産管理を手伝ってほしい


_DSC4552このような方は、成年後見制度の利用をおすすめしております。高齢者が増加している現在、成年後見制度を利用して、財産管理等を司法書士などの専門家に依頼しているケースが非常に増えてきました。

当事務所でも成年後見に関するご相談を多数いただいております。
安心してご相談ください。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や障害により判断能力に不安のある方が不動産売買や遺産分割協議、預貯金の管理、介護サービスの利用や施設の入所などの様々な手続きをする場合に、合理的な判断に基づいて行うことが難しかったり、不利益をこうむってしまう可能性のある方の権利を守るための制度です。

認知症の進行によって財産のありかが分からなくなったり、どこにどれくらい借金をしているのかが分からず、本人の死後に遺族同士で激しい紛争が起きることもあります。
これを防ぐことはもちろん、成年後見制度を利用することによって、本人の財産を正しく介護に活用することが出来ます。

また、判断能力の不十分な方は悪徳商法の被害にあってしまう可能性もあります。

成年後見人の仕事は確かに大変ですが、ある程度経費や報酬をもらっても良い事となっているため、成年後見制度の利用はあなたの財産の負担にはなら無い可能性が高いです。

成年後見制度の申立と後見人の仕事

_DSC4755成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」という制度が用意されています。

任意後見制度は、成年後見制度のうち本人がまだ契約の締結に必用な判断能力を持っている場合に、将来自分の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見人を決めておくことです。その後に判断能力の低下を感じたらすぐに後見人を選任してもらうという制度です。

一方の法定後見制度は、成年後見制度のうち本人の判断能力が低下した後、後見人が本人の利益を考えながら、代理して法律行為をしたり、不利益な契約をした場合に取り消すことが出来る制度です。

成年後見の申立

成年後見制度を利用する場合は、最寄の家庭裁判所に必要な書類を提出し、面接等の行程を経て開始することができます。

成年後見に必用な書類は数が多く、事案や裁判所によって多少異なることがあるので、最寄の裁判所に確認するのが一番確実でしょう。一般的には、以下の書類が必要となります。

 

申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
本人の
・戸籍謄本
・戸籍の附表
・登記事項証明書
・診断書
成年後見人候補者の(候補者がいる場合)
・戸籍謄本
・住民票
・身分証明書
・登記事項証明書
申立書附表
本人に関する報告書

以上の12通の書類を用意して、申立をする必要があります。この書類を用意するだけでも大変な労力です。
これらを用意し、これらの書類を用意した後も面接や審査で時間がかかり、さらに家庭裁判所によっても必要な書類が異なるので、しっかり把握して作業をしようとすると大変な作業です。

しかし、成年後見の申立は司法書士が代行することが可能です。成年後見申立てを行う方の中でも多くの方が、司法書士などの専門家に依頼をしているのが実情です。

成年後見申立サービス:8万円(税抜)

_DSC4726当事務所では、成年後見の申立を司法書士が代行して行うサービスを実施しております。
成年後見の申立に関わる複雑な書類作成や資料請求、そして難しい法律などを調べる手間が大幅に省けます。

ご家族の財産を正しく守りたい方も、これから準備をしていく方も当事務所で成年後見制度をご利用してみてはいかがでしょうか。

成年後見申立てサポート費用:8万円(税抜)

 

 


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