遺言の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

 

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

 

自筆証書遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆すること。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。

  筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。 (録音や映像は無効です。)

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

 

公正証書遺言の作成方法

(1) 2人以上の証人と共に、公証人役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。

  (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

 

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人及び受遺者並びに配偶者及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

 


  • ご相談者様からの声 優しい先生で安心しました!スタッフの対応が素晴らしい!事務所の雰囲気が明るく安心して相談できました!皆様からのご相談お待ちしております。詳しくはこちら

  • 登記・法律相談は大塚司法書士事務所へ03-4530-3389 受付時間:平日 9:00 -19:00土日相談可 ※要予約ご相談の流れはこちら

  • 当事務所の相続・遺言サポートプラン

    • 平日に銀行に行けない・・・戸籍収集が面倒くさい・・・ 預貯金や役所届出の手続き代行サービス
      預貯金の名義変更や役所への届出は、意外に大変!そこで、専門家が全ての書類収集や手続きを代行サポートします。面倒な手続きは専門家に任せましょう!
    • 住宅の名義変更 安く対応してほしい・・・ 相続登記丸ごとお任せパック
      不動産の名義変更を行うには、司法書士に依頼する必要があります。当事務所は単純な相続登記であれば、リーズナブルに対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
    • 自分の意志を反映させる為、遺言を書きたい・・・ 公正証書遺言作成サポートサービス
      安全で確実な遺言書を作成するために、経験豊富な司法書士が円満な遺言書作成のバックアップをいたします。
    • 自分が認知症になった後の財産が心配・・・ 成年後見・財産管理サポートサービス
      判断能力が十分出ない場合、相続財産を悪質業者から守ってくれる制度が「成年後見制度」です。司法書士が皆様に代わって財産管理を行うこともできます。
    • 3ヶ月期限を超えた相続放棄 どうしよう・・・ 相続放棄手続き代行サービス
      相続放棄手続きをリーズナブルに代行サポート!また、相続放棄期限が過ぎてしまっている場合でも、諦めずに当事務所に一度ご相談ください。
    • 遺産分割協議が揉めないように・・・専門家が必要 相続の専門家短期顧問プラン
      相続人の皆様からお話を伺いながらクリアしなければならない問題点を丁寧に抽出し、遺産分割協議の円満な成立をサポートしていきます。
  • TOPへ戻る