相続税の仕組みと申告
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除額を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
なお、税制改正により、基礎控除額は下記のとおり変更されます。
平成26年12月31日まで
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
平成27年1月1日以降
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の申告
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。
例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。
延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。
物納とは、延納も難しい場合に、 相続財産を現物で国に納付する方法です。
①国債や地方債、不動産、船舶②社債、株式、有価証券③動産といった順番で納付することが定められています。
相続税の計算
相続税の計算は以下の式で行われます。
・相続税の課税価額=遺産総額-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
相続税の総額は、法定相続人が法定割合で相続したものと仮定して、相続税を各相続人にごとに計算し、その合計を求めて算出します。各相続人は、その総額を実際の相続割合で按分して負担することになります。
また、相続人が配偶者や未成年者などの場合、各人に応じて控除や加算が行われます。