相続放棄の流れ・必要な手続

相続放棄申請に必要な書類

このページでは、相続放棄を家庭裁判所に提出する際に必要な書類についてご説明いたします。必要書類は申請する家庭裁判所によって、異なるケースがありますので、注意が必要です。

詳しくは、当事務所に一度ご連絡ください。

相続放棄申請に必要な書類

・亡くなった方の戸籍謄本

・亡くなった方の住民票

・相続放棄する人の戸籍謄本

・相続放棄申述書

・収入印紙800円

・郵便切手

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※ 基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合がありますので、注意が必要です。

これから自身で相続放棄の申請を行う方へ、専門家からアドバイス

このページをご覧の方は、相続放棄申請をご自身で行う、つまり、相続放棄の申述書を作成し、その他必要書類をご自身で集めようという方が多いのではないかと思います。
確かに、相続放棄の申請は司法書士や弁護士などの専門家でなく、ご自身で全てを行うことが可能です。実際に、当事務所にご相談に来所された方の中でも、自分で行うことを前提だった方も少なくありません。

しかし、そのような方でも、ほとんどのケースで「当事務所の専門家に依頼していただく」事になっています。なぜなら、相続放棄申請を法律知識の無い一般の方が行うには「非常に危険」であり、「かなりの時間がかかる作業」だからです。どういうことなのか、詳しくご説明します。

相続放棄の手順について

 

自分で取り組む場合 当事務所が対応する場合
 1.戸籍収集

戸籍収集の作業は思った以上に大変な作業です。平日日中に役所にて面倒な手続きを行う必要があります。また、一般の方にとって、一回で全ての戸籍を取得することは難しく、3~4回程度市役所に向かうことになるケースが非常に多いのです。

さらに、昔の戸籍は現在の戸籍の様式と異なり、旧文字なども混じってしまうので、一般の方が解読することは非常に難しくなってしまいます。戸籍を読むにも専門知識が必要になるために、その為の時間も考えると、多大な時間を要してしまうのが戸籍収集作業です。

 職務上請求ができる為、皆さまに代わり当事務所の専門家が被相続人、相続人全ての戸籍収集を行うことが出来ます。
私どもは相続の専門家ですので、必要となる戸籍がどのようなものになるかを正確に判断することが可能です。
 2.申述書作成

 単純な様ですが、書き方によっては、相続放棄が家庭裁判所に認められにくくなったり、ケースによっては受理されない可能性もあります。相続放棄申請のチャンスは一度きりのため、ここで間違ってしまうと相続放棄申請が出来なくなるため、細心の注意が必要になります。

相続放棄申請の経験が豊富な司法書士が対応しますので、相続放棄申請を確実に行うことが出来ます。
3.申述の照会書作成

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後に、裁判所から申述書を踏まえての質問が来ます。裁判所からの質問の意味を正しく理解せずに、質問に対して正確に答えられない場合は、話が拗れてしまい、場合によっては受理されなくなってしまう可能性があります。法律的な知識を踏まえた上で、正しく回答する必要があるために、この部分が最も専門的な知識が必要になります。

申述書の照会書作成作業は、法律的な知識が必要不可欠になります。そして、相続放棄申請が通るか否か、事務所によって力の差が出てくるところでもあります。
当事務所は相談件数豊富でこれまでの相談経験で培った「家庭裁判所に認められやすい相続放棄照会書」作成のノウハウが豊富にあるために、他の事務所よりも高確率に相続放棄申請を通すことが出来ます。
 4.他の相続人への通知

 相続放棄の手続きを全て終えても、場合によっては他の相続人に対して借金の請求がいってしまうこともあります(「相続放棄と相続する順番」をご覧ください)。その為、他の相続人にも、相続放棄をするかどうか確認をする必要があります。しかし、他の親戚と連絡を取る事が難しい場合や、その相続人のことをまったく知らないといった場合もあります。それでも、相続放棄することを告知しないと、他の相続人との間でトラブルの原因となることがあります。

当事務所では、皆さまに代わって、次順位の相続人に対して状況の説明、および相続放棄の必要性を説明するサービスを行っています(「まごころ通知サービス」)。

 

こんなに大変!相続放棄の申請手続き

意外に大変! 「戸籍の収集(相続人/被相続人)」

 

まずは、戸籍の収集を行う必要があります。
戸籍は「亡くなった方(被相続人)のもの」と、「相続放棄を行う人(相続人)のもの」が必要になります。

相続人の数が多い場合には、様々な役所から戸籍を集めてこなければならないために、実は意外に大変で時間のかかる作業がこの「戸籍収集作業」になります。
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 ひとつのミスも許されない! 「相続放棄申述書の作成」

次は家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成する必要があります。相続放棄申述書の必要書類は裁判所のホームページなどからダウンロードできるので、自身で気軽に作成できそうですが、注意が必要です。

単純な様ですが、書き方によっては、相続放棄が家庭裁判所に認められにくくなったり、ケースによっては受理されない可能性もあります。
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相続放棄申請はやり直しのきかない一度きりの機会なので、このように慣れない方々が行う事はあまりお勧めしません。

法的な知識が不可欠! 「相続放棄申述の照会書」

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。
基本的には、家庭裁判所から来た質問(相続放棄を行うことになった理由など)に対して回答すればよいので、難しいことは無いと思いがちですが、質問の意味を正しく理解せずに、質問に対して正確に答えられない場合には、話が拗れてしまい、場合によっては受理されなくなってしまう可能性があります。

質問に対して、単純に回答すればいいのではありません。法的に問題ない形で正確に返答することが求められるのです。
その為、法律的な知識を知っていなければならないために、法律のことを理解していない方が回答することは非常に危険なのです。相続放棄を行う為に、絶対にミスは出来ません。安易に自分で行うのではなく、まずは当事務所にご相談いただくことを強くお勧めします。

手続きをすれば終わり、じゃない! 「債権者対応」

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、照会書に回答をした後に、裁判所から受理証明書が届いたら、相続放棄が完了ということではありません。

債権者に対して相続放棄が受理された旨を通知しなければなりません。裁判所は皆さんに代わって債権者に対して相続放棄を行ったことを通知してくれるわけではありません。

債権者にとっては債権が請求できなくなるために、色々な手を使って皆さんに支払いの催促をしてきます。また、こちらを素人と見て相続放棄に応じてこなければ、一向に解決しません。
その為、債権者に対して相続放棄を行ったことを証明する必要があるのです。

次順位の相続放棄は大丈夫!? 「他の相続人への通知」

相続放棄の手続きを全て終えても、場合によっては他の相続人に対して借金の請求がいってしまうこともあります(「相続放棄と相続する順番」をご覧ください)。その為、他の相続人とのトラブルを避けるために、相続放棄をするかどうか確認をする必要があります。
しかし、他の親戚と連絡を取る事が難しい場合や、その相続人のことをまったく知らないといった場合もあります。それでも、相続放棄することを告知しないと、他の相続人との間でトラブルの原因となることがあります。

そこで、当事務所では、皆さまに代わって、次順位の相続人に対して状況の説明、および相続放棄の必要性を説明するサービスを行っています(「まごころ通知サービス」)。

相続放棄申請を行うのにかかる時間や労力はどのくらい!?

上記の様に、他の相続人を含めて、全ての相続放棄手続きを行ってから、相続放棄が完了したといえます。上記の説明は何も皆さまを驚かせるために、誇張しているわけではありません。
相続放棄の申請は、皆さまが想像していたよりもずっと大変な作業なのです。だからこそ、私たち司法書士の様に相続放棄を行う専門家が必要なのです。
さて、これらの作業を皆さまがご自身で行った際に、いったい何時間くらいかかるでしょうか?

戸籍の収集を行うにも、平日の日中に役所などに行って、申請の手続きを行わなければなりません。また、裁判所も平日しか開いていないために、家庭裁判所とのやり取りも平日の日中に行わなければならないのです。

もし、この作業を皆さんの時給に換算するとしたら、いくらになるでしょうか?
結論としては、皆さまが相続放棄の申請を全て行うよりも、私たち専門家に依頼したほうが、

確実に相続放棄の申請を行うことができ、
自分でやることはほとんど無いため、非常に楽であり、
何より時給換算すると安い、のです。

ご自身で相続放棄申請をされた場合、確かに目に見える出費は少なくなりますが、作業に奪われる時間を考えると、実質は高くつく上に、さらには失敗する可能性が高まり、何もよいことはありません。
何よりも、もし、受理されなかったら多額の負債を抱えることになります。
ですから、相続放棄を「確実に、楽に、安く」やりたいとお考えの方は、迷わず専門家に依頼することをお勧めいたします。

 

相続放棄を行う際には、まずは一度当事務所の無料相談へ

_DSC4755渋谷の大塚司法書士事務所は、相続放棄のご相談をこれまでに多数いただいており、経験も豊富です。

相続放棄を行う際には、相続財産の調査を入念に行い、本当に相続放棄を行う必要があるのかを慎重に判断することも必要です。

まずは、当事務所に一度お気軽にご相談下さい。

 


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