身体が不自由で外出できない場合の公正証書遺言の作成

  1. 相談前状況

    Nさんは将来自分が亡くなった際に相続人が困ることのないよう、遺言書を作成したいと考えていました。

    自分で書いてもよいのですが、自分の死後に相続人間で揉める事のないよう、しっかりとした内容の遺言書をと思い公正証書遺言で作成することに決めました。

    しかし、Nさんは高齢で体が不自由なため、公証人役場まで行くことが困難です。

    このような場合、どのように公正証書遺言を作成したらよいのでしょうか。

    解決方法

    Nさんは、身体が不自由で外出する事が困難でしたので、当事務所では、まずNさん宅にお伺いし、遺言についてのご希望をお聞きすることにしました。

    その後、Nさんの遺言内容を遺言書として作成し、Nさんへ了承を頂いてから、公証人へも確認をお願いしました。

    何度かのやり取りのすえ、遺言書の内容が固まりましたので、Nさんへの遺言書の読み聞かせのため、公証人はNさん宅へ出張頂き、遺言書の読み聞かせを行うことができました。

  2.  

    解決後状況

     外出することなく、無事にNさんは公正証書遺言を作成することができました。

     

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