‘解決事例’

遠方にある不動産の相続登記

2016-10-28

相談前状況北海道で暮らすIさんの父が亡くなりました。母は既に亡くなっているため息子のIさんが相続人になりました。Iさんは父名義の不動産を相続しようと考え調査したところ、相続登記は不動産の所在地(北海道)を管轄する法務局へ申請しなければならないことがわかりました。現在Iさんは都内で暮らしているため、できれば近くの司法書士にお願いできないかと考えています。解決方法不動産登記を申請する管轄は、不動産の所
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謄本上の住所が異なる場合の相続登記

2016-10-25

相談前状況昨年Kさんの父が亡くなりました。早速、Kさんは相続登記を行うため、父所有の不動産謄本を確認したところ、謄本には現在の住所と異なる昔の住所が記載されていることがわかりました。不動産を購入してから父は何度か引っ越しをしていますが、その都度住所変更の登記はしていなかったようです。先日の法務局の相談では、謄本上の住所氏名と、死亡時の住民票の住所氏名の一致により、謄本上の所有者がKさんの父であるか
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完済から30年を経過した抵当権の抹消登記

2016-10-21

相談前状況昨年、妻を亡くしたSさんは、妻名義の不動産を相続登記しなければと思い不動産謄本を取得しました。妻所有の不動産には抵当権などの担保権はないと思っていましたが、謄本を確認してみると、既に完済しているはずの抵当権が抹消されず、未だに謄本上に残っていることが分かりました。完済から30年以上が経過しており、当時の書類は一切残っていません。また抵当権者であった会社もすでに消滅しているようです。このよ
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戸籍が取得できない場合の相続登記解決事例

2016-10-20

相談前状況 昨年Oさんの母親が亡くなりました。亡くなった母は不動産を所有していましたので、相続登記を行うためにOさんは最寄りの法務局へ相談し必要書類の収集を行いました。Oさんは何とか母の出生から死亡までの戸籍を取得しようとしたのですが、母が生まれてから二十歳になるまでの戸籍が戦災により消失しているため取得することができませんでした。法務局での相談では、出生から死亡までの全ての戸籍が必要と
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清算結了した会社からの贈与登記

2016-10-19

相談前状況十数年前に会社を清算したY会社の当時の社長であったIさん宛に、市役所から不動産の固定資産税支払いの通知が届きました。当時IさんはY会社所有の不動産は存在しないと思い会社を清算した訳ですが、不動産謄本を確認したところ、Y会社所有の不動産が存在していることがわかりました。既に会社は清算しており不動産所有の意思もないため、隣地の方に贈与したいと思いますがどのよな手続きをしたらよいでしょうか。解
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遺言書に不動産の記載がない場合の解決事例

2016-04-20

相談前状況 昨年Iさんの叔母が亡くなりました。叔母はIさんと共有の不動産を所有していました。生前から叔母は自分が亡くなった時には、その持分をIさんへ譲りたいと考えていましたので、遺言書を作成し万が一の場合に備えていました。Iさんも叔母より、不動産の持分は譲ってもらえると聞いていましたので安心していました。しかし、いざ叔母が亡くなり遺言書を確認してみると、譲り受けた不動産の表示には住所が記
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最後の住民票が取得できない場合の相続登記解決事例

2014-11-13

相談前状況   数年前にKさんの父親が亡くなりました。 Kさんの父は不動産を所有していましたので、Kさんは相続登記を行うべく最寄りの法務局へ相談し、父の出生から死亡までの戸籍や最後の住民票(除住民票)など必要書類の収集を始めました。 Kさんは苦労しながらも何とか父の出生から死亡までの戸籍を取得することができたのですが、父の死亡時の住民票は保管期間の経過により、役所では発行する
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死亡から3か月経過した夫の借金を相続放棄した相談事例

2014-10-30

相談前状況 2年前に夫を亡くしたAさん、先日、Aさんの元に亡くなった夫の借金を返済するよう債権者から催促がありました。この時、Aさんは初めて夫に借金があることを知りました。 Aさんは、今まで 夫が借金をしていることなど全く知りませんでしたので、特に何も手続きをしていませんでした。 亡くなった夫には特に目ぼしい資産もなく借金を相続したくないと思いますがどのような手続きをしたらよいか分からず
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3か月を経過した相続放棄解決事例

2014-10-09

相談前状況 Kさんには、幼少のころに両親の離婚により離れ離れとなった母がいました。 最近、ある債権者から、母は既に死亡していること、また借金があるため代わりに返済して欲しい旨の催告書が届きました。 Kさんは、母とは長い間疎遠な状態が続いており連絡なども一切していませんでしたので、債権者からの通知があるまで、母に借金があること、まして既に死亡していたことなど知る由もありませんでした。 K
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亡くなった方の最後の住所が分からない場合の相続放棄

2014-10-03

相談前状況 Sさんには長い間音信不通となっている父がいます。 最近になって、父の債権者から、父が既に亡くなっていること、また多額の借金があることの通知が届きましたので、Sさんは相続放棄を考えています。 その場合、相続放棄をするには亡くなった父の最後の住所地の家庭裁判所に申したてると聞きましたが、父とは30年来あっておらず音信不通となっていましたので、最後にどこで暮らしていたのか全く分かり
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