家督相続による相続手続きの相談事例

相談前状況

長年近くの山林を管理していたOさん、最近その登記簿を調べたところ、名義は祖父のままになっていることがわかりました。

このまま放置しておくと相続関係が複雑になると思い、これを機に相続登記の申請を考え、相続人の調査を始めました。

祖父の子には父の他に弟(叔父)がいます。Oさんの父は既に亡くなっているため、その子であるOさんへ直接相続登記をしたいと思いますが、果たして叔父と遺産分割の協議をせずに相続することができるのでしょうか。

 

解決方法

旧民法では、長男が全ての財産を相続するとの定めがありました。

これを家督相続といいます。

現在の民法では家督相続の制度は廃止されていますが、法律の適用は死亡時を基準に考えますので、旧民法適用時に死亡した場合には家督相続が適用されます。

今回の場合、祖父は旧民法の時代に死亡していましたので、家督相続が適用されます。

そのため、長男(Oさんの父)が全ての財産を相続することになりますので、叔父との間で遺産分割協議をする必要はなく、不動産の名義は祖父から直接Oさんへ相続登記することができます。

 

解決後状況

無事に祖父からOさん名義へ相続の登記をすることができました。

 

 

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