相続人が既に死亡している場合の相続
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相談前状況
祖父をなくしたIさん、Iさんの父は既に亡くなっていましたので、Iさんが祖父の相続人になると言われました。
祖父はいくつかの不動産を所有していましたが、私が相続するということで間違いはないのでしょうか。
解決方法
民法の定めにより、相続人は、子→直系尊属(父母や祖父母など)→兄弟姉妹の順番でなると定められています。
今回Iさんの祖父が亡くなりましたので、本来であればその子であるIさんの父が相続人となるのですが、相続発生時に既にその子(Iさんの父)が亡くなっていましたので、このような場合には、孫が子を代襲して祖父の相続人となります。
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このような相続方法を代襲相続といい、孫は民法で定められた祖父の相続人となるのです。
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解決後状況
今回のケースでは、祖父の死亡時に、既に父は亡くなっていましたので、代襲相続により、
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Iさんは祖父の相続人として、祖父の不動産を相続することになりました。
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