相続人が大勢いる場合の相続手続きの相談事例
相談前状況
夫を亡くしたAさんには子供がおらず既に両親もなくなっていましたので、相続人はAさんの他に夫の兄弟であることがわかりました。しかし、夫の兄弟は人数が多く、また既に亡くなっている方もいますので、相続人を特定するためにはどのような戸籍を調べたらよいのか分からず、途方に暮れていました。
解決方法
相続人に子供がおらずご両親が亡くなっている場合、そのご兄弟が相続人となります。また、既に亡くなっている兄弟がいる場合はその子供が相続人となります。
本件のようにご兄弟の数が多くまた既に亡くなっている方がいる場合は、相続人を特定するための時間や費用は膨大なものとなります。
結局、戸籍等の調査に3か月、本件でお調べした相続人数は20人以上、戸籍は合計で40通以上にもなりました。
半年の期間をかけ相続人間で遺産分割協議を行い無事にAさんは相続登記を行うことができました。
解決後状況
将来Aさんが亡くなった場合も同様の手続きが必要となるため、あらかじめ遺言書を作成することをお勧めし、Aさんの相続人が同じ苦労をせずに相続できるようにしました。