法定相続による相続問題の解決事例
相談前状況
数か月前に父をなくしたIさん、母は既に亡くなっていましたので、Iさんを含め兄弟3人が相続人となりなりました。
兄弟はそれぞれ独立しており特に揉めることもありませんでしたので、父の相続については法定相続分どおり、それぞれ3分の1づつ相続しようと考えています。
そこで、父の所有する不動産もそれぞれ3分の1で相続しようと思うのですが、何か問題はありますでしょうか。
解決方法
相続に関して特に相続人間で揉め事がない場合、今回のようにとりあえず法定相続分で相続されることがあります。
この様な相続を行った場合、現預金などは法定相続分通りに分けることができますので、特に問題となることはありませんが、不動産など相続人間で分けることができない資産の場合は後日トラブルになることがあります。
不動産のように分けることができない資産については、相続人間で共有することになりますので、不動産を賃貸する際や売却の際に他の共有者の同意を得なければならず、相続人間で揉める可能性があります。
また、共有者が亡くなった場合、その相続人が新たな共有者となりますので、ますます共有者間での調整が難しくなるといった問題があります。
そのため、不動産については、共有で相続するのではなく、それぞれの不動産を単独で相続するよう、相続人へ提案しました。
解決後状況
Iさんは、煩雑な手続きや共有者間でのトラブルは避けたいと考えていましたので、遺産分割協議により、不動産はそれぞれの相続人が単独で所有するとこにしました。