相続人が未成年の場合の遺産分割協議
相談前状況
Yさんは、夫と子供(未成年)の3人暮らしでしたが、最近病気で夫を亡くしました。
自宅の名義を調べたところ、夫名義となっていましたので、今後の事も考え、自宅はYさん単独で相続したいと考えています。
この場合、遺産分割の協議が必要になると聞きましたが、未成年の子供と協議してもよいものでしょうか。
解決方法
今回のように法定相続分どおりでない相続をする場合、遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、Yさんとその子供との間で協議することになります。
しかし今回の場合、Yさんのお子さんは未成年ですので、協議を行うためには代理人を立てる必要があります。通常は親が代理人となるのですが、母は協議の当事者ですので子の代理人となることはできません。
このような場合、家庭裁判所へ申し立てて新たに代理人を選任する必要があります。
本件ではまず子の代理人を選任し、その後、代理人とYさんとの間で協議を進めました。
解決後状況
無事に遺産分割協議をすることができ、当初の希望どおりご自宅をYさんの単独名義とすることができました。
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