行方不明者がいる場合の遺産分割協議
相談前状況
Aさんには数年前から音信不通となっている弟がいます。
最近父が亡くなり相続が発生しましたので、遺産を分割したいと考えていますが、この場合、弟を除いた相続人間で遺産分割協議をしてもよいのでしょうか。
解決方法
遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければなりません。
今回のように、相続人が行方不明の場合、遺産分割協議ができず、相続財産を相続人間で分割することができずに困ってしまうケースがあります。
このような場合、行方不明となっている方の代理人(この代理人を「不在者財産管理人」といいます)を選任することで、遺産分割協議行うことができます。
不在者財産管理人の選任は家庭裁判所への申し立てにより行います。
選任後、不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加することができます。
解決後状況
Aさんは、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申し立てを行い、無事に遺産分割協議をする事ができました。
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