主な遺産が自宅しかない場合の遺産分割方法

相談前状況

Eさんの父が亡くなりました。Eさんの母は既になくなっており、Eさんには弟と妹がいます。

父の遺産は自宅以外に特に目ぼしいものはなく、Eさんの弟と妹は既に結婚をして実家を出ています。

今まで、父と一緒に暮らしてきたEさんは、このまま実家に住み続けたいと思い自宅を自分が相続したいと考えていますが、主な遺産は自宅しかありませんので、弟や妹に分けてあげられる財産がありません

このような場合どのような遺産分割方法をすれば相続人間で揉めずに済むのでしょうか。

 

解決方法

亡くなった方の主な財産が自宅だけという事はよくあるケースです。

このような場合、相続人の一人が自宅を相続してしまうと、他の相続人との間で不公平が生じてしまいますので、Eさんの相続分を超える部分に対して、それに見合う金銭を弟や妹に支払うことで不公平感を解消する方法があります。

このような遺産分割方法を代償分割といい、本件のように遺産が自宅だけの場合などによく用いられる方法です。

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    解決後状況

    相続人間で話し合いの結果、Eさんが弟や妹に金銭を支払うことで話しあいがまとまりした。

  • 結果、代償分割による遺産分割協議により、無事にEさんは自宅を相続することができました。

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