相続人が既に亡くなっている場合の遺産分割協議
相談前状況
Oさんには、祖父の代から所有している不動産があります。
最近、不動産の名義を調べたところ、所有者は祖父のままとなっていることがわかりました。
このまま放置しておくと権利関係が複雑になると考え、Oさんの名義に変更しようとおもうのですが、祖父の相続人であるTさんの父は既に亡くなっています。
この様に相続人が既に亡くなっている場合、遺産分割協議を行うことはできないのでしょうか。
解決方法
今回のケースのように、相続人の中に既に亡くなっている方がいる場合、その亡くなった方の相続人の全員が参加することで、遺産分割協議を行うことができます。
今回の場合、祖父の相続人のうちOさんの父親が既に亡くなっていましたので、Oさんを含む父親の相続人の全員と祖父の相続人全員が参加することで、祖父の遺産分割協議を行う事ができるのです。
遺産分割の解決事例
当事務所の相続・遺言サポートプラン
- 平日に銀行に行けない・・・戸籍収集が面倒くさい・・・
- 預貯金の名義変更や役所への届出は、意外に大変!そこで、専門家が全ての書類収集や手続きを代行サポートします。面倒な手続きは専門家に任せましょう!
- 住宅の名義変更 安く対応してほしい・・・
- 不動産の名義変更を行うには、司法書士に依頼する必要があります。当事務所は単純な相続登記であれば、リーズナブルに対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
- 自分の意志を反映させる為、遺言を書きたい・・・
- 安全で確実な遺言書を作成するために、経験豊富な司法書士が円満な遺言書作成のバックアップをいたします。
- 自分が認知症になった後の財産が心配・・・
- 判断能力が十分出ない場合、相続財産を悪質業者から守ってくれる制度が「成年後見制度」です。司法書士が皆様に代わって財産管理を行うこともできます。
- 3ヶ月期限を超えた相続放棄 どうしよう・・・
- 相続放棄手続きをリーズナブルに代行サポート!また、相続放棄期限が過ぎてしまっている場合でも、諦めずに当事務所に一度ご相談ください。
- 遺産分割協議が揉めないように・・・専門家が必要
- 相続人の皆様からお話を伺いながらクリアしなければならない問題点を丁寧に抽出し、遺産分割協議の円満な成立をサポートしていきます。