相続人が未成年(2人)の場合の遺産分割協議
相談前状況
夫を亡くしたTさんには未成年の子供が2人います。自宅は夫名義となっており子供もまだ幼いためTさんが単独で相続したいと考えています。
この場合、遺産分割協議が必要になると聞いたのですが、未成年の子とどのような方法で協議を行えばよいのでしょうか。
解決方法
未成年の子と、その子の法定代理人(母)が遺産分割協議を行う場合、母と子の間で利益が相反するため、家庭裁判所への申し立てにより、未成年の子を代理する代理人(特別代理人と言います)を選任する必要があります。
なお、今回のように未成年の子が2人いる場合は、特別代理人は1人では足りず、それぞれの子供ごとに別々の特別代理人を選任する必要があります。
解決後状況
それぞれの子ごとに特別代理人を選任し、無事に遺産分割協議を終えることができました。
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