遺産分割協議後に新たな相続人が判明した事例

相談前状況

Tさんは数か月前に夫を亡くしました。

夫婦には子がなく夫の両親も既に亡くなっていましたので、Tさんと夫の兄弟が相続人となりました。

Tさんは夫と長年暮らした自宅を相続したいと考えていましたので、夫の兄弟と話し合いのうえ遺産分割協議を行い、自宅はTさんが相続することに決まりましたので、相続登記をお願いしようと思い弊所へ相談にいらっしゃいました。

 

解決方法

 当職がTさん持参の戸籍を確認したところ、既に亡くなっている兄弟の中に子供がいたことが分かりました。子は親を代襲しますので、その子が生きていた場合、その子がTさんの夫の相続人となります。

持参された戸籍では、その子が生きているのかどうかわかりませんでしのたで、直に戸籍の調査を行ったところ、その子供は現在も生きていることが分かり、新たな相続人がいることが判明しました。

せっかく、Tさんとご兄弟の間で遺産分割協議を行ったのですが、相続人が欠けた協議では効力がありませんので、その旨をご説明し、新たに判明した相続人を加えて再度遺産分割協議を行う事にしました。

 

解決後状況

新たに判明した相続人も遺産分割協議に応じてくれ、Tさんは無事に自宅を相続することができました。

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