遺産分割協議後に新たな相続人が判明した事例
相談前状況
Tさんは数か月前に夫を亡くしました。
夫婦には子がなく夫の両親も既に亡くなっていましたので、Tさんと夫の兄弟が相続人となりました。
Tさんは夫と長年暮らした自宅を相続したいと考えていましたので、夫の兄弟と話し合いのうえ遺産分割協議を行い、自宅はTさんが相続することに決まりましたので、相続登記をお願いしようと思い弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決方法
当職がTさん持参の戸籍を確認したところ、既に亡くなっている兄弟の中に子供がいたことが分かりました。子は親を代襲しますので、その子が生きていた場合、その子がTさんの夫の相続人となります。
持参された戸籍では、その子が生きているのかどうかわかりませんでしのたで、直に戸籍の調査を行ったところ、その子供は現在も生きていることが分かり、新たな相続人がいることが判明しました。
せっかく、Tさんとご兄弟の間で遺産分割協議を行ったのですが、相続人が欠けた協議では効力がありませんので、その旨をご説明し、新たに判明した相続人を加えて再度遺産分割協議を行う事にしました。
解決後状況
新たに判明した相続人も遺産分割協議に応じてくれ、Tさんは無事に自宅を相続することができました。
遺産分割の解決事例
当事務所の相続・遺言サポートプラン
- 平日に銀行に行けない・・・戸籍収集が面倒くさい・・・
- 預貯金の名義変更や役所への届出は、意外に大変!そこで、専門家が全ての書類収集や手続きを代行サポートします。面倒な手続きは専門家に任せましょう!
- 住宅の名義変更 安く対応してほしい・・・
- 不動産の名義変更を行うには、司法書士に依頼する必要があります。当事務所は単純な相続登記であれば、リーズナブルに対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
- 自分の意志を反映させる為、遺言を書きたい・・・
- 安全で確実な遺言書を作成するために、経験豊富な司法書士が円満な遺言書作成のバックアップをいたします。
- 自分が認知症になった後の財産が心配・・・
- 判断能力が十分出ない場合、相続財産を悪質業者から守ってくれる制度が「成年後見制度」です。司法書士が皆様に代わって財産管理を行うこともできます。
- 3ヶ月期限を超えた相続放棄 どうしよう・・・
- 相続放棄手続きをリーズナブルに代行サポート!また、相続放棄期限が過ぎてしまっている場合でも、諦めずに当事務所に一度ご相談ください。
- 遺産分割協議が揉めないように・・・専門家が必要
- 相続人の皆様からお話を伺いながらクリアしなければならない問題点を丁寧に抽出し、遺産分割協議の円満な成立をサポートしていきます。