夫の借金を相続しないための相続放棄
相談前状況
先日夫を亡くしたKさん、生前夫はサラ金などから借金をしていましたので、Kさんは夫の遺産を相続したくないと考えています。
解決方法
Kさんは、夫が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述することで、夫の相続を放棄する(借金を相続しない)ことができます。
今回のケースでは、夫に資産はなく多額の負債があることが分かっていましたので、夫の遺産を相続放棄をすることでKさんは借金を相続しないことにしました。
解決後状況
Kさんは家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、無事に相続放棄の申請が受理されました。これによりKさんは夫の借金を引き継ぐことはなくなりました。
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