死亡から3か月経過した夫の借金を相続放棄した相談事例
相談前状況
2年前に夫を亡くしたAさん、先日、Aさんの元に亡くなった夫の借金を返済するよう債権者から催促がありました。この時、Aさんは初めて夫に借金があることを知りました。
Aさんは、今まで 夫が借金をしていることなど全く知りませんでしたので、特に何も手続きをしていませんでした。
亡くなった夫には特に目ぼしい資産もなく借金を相続したくないと思いますがどのような手続きをしたらよいか分からず相談しました。
解決方法
Aさんは、これまで夫に借金があったことを全く知らなかったとのことでしたので、その旨を記載した上申書を作成し、債権者からの通知書と共に家庭裁判書へ提出することにしました。
相続人として奥様の他にお子様もいましたので、あわせて相続放棄の手続きを行うことにしました。
解決後状況
ご主人が亡くなってから3か月を経過していましたが、無事に相続放棄の申請が裁判所に受理され、Aさんとその子は借金の相続を回避することができました。
相続放棄の解決事例
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