3か月を経過した相続放棄解決事例
相談前状況
Kさんには、幼少のころに両親の離婚により離れ離れとなった母がいました。
最近、ある債権者から、母は既に死亡していること、また借金があるため代わりに返済して欲しい旨の催告書が届きました。
Kさんは、母とは長い間疎遠な状態が続いており連絡なども一切していませんでしたので、債権者からの通知があるまで、母に借金があること、まして既に死亡していたことなど知る由もありませんでした。
Kさんは、母の遺産を相続したいとは思っていませんでしたので、相続放棄をしようと考えています。
しかし既に亡くなってから10年経過しているので、相続放棄ができるのかどうか心配です。
このように死亡してか3か月を経過した状態でも相続放棄はできるのでしょうか。
解決方法
相続放棄の申述期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」となっています。
Kさんの場合、母とは長年疎遠な状態にありましたので、母が死亡した当時その事を知ることはできなかったと考えられます。
そこで「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、Kさんの元に債権者からの通知書が届いた時となります。
しかし、このような事情は裁判官には分かりませんので、長年疎遠であった事情などを説明した上申書を作成して、申述することにしました。
解決後状況
3か月を経過したことの事情が裁判官に認められ、無事に相続放棄の申述が受理されました。
死亡してから3か月を経過していましたが、相続放棄が認められ、Kさんは母の借金を負うことはなくなりました。