3か月を経過した相続放棄解決事例

相談前状況

Kさんには、幼少のころに両親の離婚により離れ離れとなった母がいました。

最近、ある債権者から、母は既に死亡していること、また借金があるため代わりに返済して欲しい旨の催告書が届きました。

Kさんは、母とは長い間疎遠な状態が続いており連絡なども一切していませんでしたので、債権者からの通知があるまで、母に借金があること、まして既に死亡していたことなど知る由もありませんでした。

Kさんは、母の遺産を相続したいとは思っていませんでしたので、相続放棄をしようと考えています。

しかし既に亡くなってから10年経過しているので、相続放棄ができるのかどうか心配です。

このように死亡してか3か月を経過した状態でも相続放棄はできるのでしょうか。

 

解決方法

相続放棄の申述期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」となっています。

Kさんの場合、母とは長年疎遠な状態にありましたので、母が死亡した当時その事を知ることはできなかったと考えられます。

そこで「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、Kさんの元に債権者からの通知書が届いた時となります。

しかし、このような事情は裁判官には分かりませんので、長年疎遠であった事情などを説明した上申書を作成して、申述することにしました。

 

解決後状況

3か月を経過したことの事情が裁判官に認められ、無事に相続放棄の申述が受理されました。

死亡してから3か月を経過していましたが、相続放棄が認められ、Kさんは母の借金を負うことはなくなりました。

 

相続放棄の解決事例

  • ご相談者様からの声 優しい先生で安心しました!スタッフの対応が素晴らしい!事務所の雰囲気が明るく安心して相談できました!皆様からのご相談お待ちしております。詳しくはこちら

  • 登記・法律相談は大塚司法書士事務所へ03-4530-3389 受付時間:平日 9:00 -19:00土日相談可 ※要予約ご相談の流れはこちら

  • 当事務所の相続・遺言サポートプラン

    • 平日に銀行に行けない・・・戸籍収集が面倒くさい・・・ 預貯金や役所届出の手続き代行サービス
      預貯金の名義変更や役所への届出は、意外に大変!そこで、専門家が全ての書類収集や手続きを代行サポートします。面倒な手続きは専門家に任せましょう!
    • 住宅の名義変更 安く対応してほしい・・・ 相続登記丸ごとお任せパック
      不動産の名義変更を行うには、司法書士に依頼する必要があります。当事務所は単純な相続登記であれば、リーズナブルに対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
    • 自分の意志を反映させる為、遺言を書きたい・・・ 公正証書遺言作成サポートサービス
      安全で確実な遺言書を作成するために、経験豊富な司法書士が円満な遺言書作成のバックアップをいたします。
    • 自分が認知症になった後の財産が心配・・・ 成年後見・財産管理サポートサービス
      判断能力が十分出ない場合、相続財産を悪質業者から守ってくれる制度が「成年後見制度」です。司法書士が皆様に代わって財産管理を行うこともできます。
    • 3ヶ月期限を超えた相続放棄 どうしよう・・・ 相続放棄手続き代行サービス
      相続放棄手続きをリーズナブルに代行サポート!また、相続放棄期限が過ぎてしまっている場合でも、諦めずに当事務所に一度ご相談ください。
    • 遺産分割協議が揉めないように・・・専門家が必要 相続の専門家短期顧問プラン
      相続人の皆様からお話を伺いながらクリアしなければならない問題点を丁寧に抽出し、遺産分割協議の円満な成立をサポートしていきます。
  • TOPへ戻る