不動産以外にめぼしい財産が無い場合の相続方法

相談前状況

Kさんは、最近父を亡くしました。母は既に亡くなっており、相続人はKさんの他に姉が一人います。

父の残した自宅は現在Kさん一家が暮らしており、姉は既に他所へ嫁いでいますので、自宅はKさんの単独名義で相続したいと考えています。けれども他にめぼしい遺産もありませんので姉にも少しは持分を相続させようと考えています。

解決方法

相続不動産に共有者(姉)がいると、売却などする場合に必ず共有者の協力が必要となります。将来にわたり共有者との関係が良好であればよいのですが、そうでない場合はトラブルになる可能性があります。

このような場合、遺産を全く相続できない相続人に対して、本来相続できる筈であった財産の価格に見合う現金などを渡すことによって相続人間の公平を保つ方法があります。(この遺産分割方法を「代償分割」といいます。)

今回の場合、お姉さんは不動産の持分を取得したいとは考えていませんでしたので、代償分割による遺産分割を提案しました。

解決後状況

不動産の持分をもらっても意味のない姉でしたので、現金での支払となり大変満足しています。Kさんも自宅を単独名義で相続することができ、後々のトラブルの可能性を排除することが出来ました。

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