亡くなった方の最後の住所が分からない場合の相続放棄
相談前状況
Sさんには長い間音信不通となっている父がいます。
最近になって、父の債権者から、父が既に亡くなっていること、また多額の借金があることの通知が届きましたので、Sさんは相続放棄を考えています。
その場合、相続放棄をするには亡くなった父の最後の住所地の家庭裁判所に申したてると聞きましたが、父とは30年来あっておらず音信不通となっていましたので、最後にどこで暮らしていたのか全く分かりません。
このような場合、どのような方法で最後の住所地を調べたらよいのでしょうか。
解決方法
このように、長い間疎遠な状態が続いている場合、最後の住所地がかわからないということがあります。
この様な場合には、まずSさんの戸籍をたどり、お父様の最後の戸籍を探すことになります。
次に、お父様の亡くなった本籍地にある戸籍の付票(住所の変遷が載った証明書)を取得することで、最後の住所地をつきとめることができました。
解決後状況
最後の住所地が判明したことで、無事に管轄の家庭裁判所へ相続放棄を申請することができました。
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