‘相続登記’
相続発生後の原因による相続登記の要否
2014-08-12
相談前状況
Kさんの所有する宅地は、公道に2m以上接しておらず、いわゆる建築基準法に定める接道義務を満たしていませんでした。
そこでKさんは、今後家を建て替えたり、売却する際に支障が出ると思い、隣地の所有者に土地の一部を譲ってもらえないか相談しました。
相談の結果、2m以上接道となるよう隣地の一部を譲ってもらうことで話がまとまりましたが、しかし隣地の登記簿を調べてみると、名義は亡くなった
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年数の経過した戸籍や印鑑証明書を使用した登記
2014-08-08
相談前状況
1年前に父を亡くしたAさん、相続人間で遺産分割を行い、自宅はAさんが相続することで協議がまとまりましたが、自宅の相続登記はせずにそのまま放置していました。
最近になって、Aさんは自宅の相続登記を申請しようと思い書類を確認したところ、遺産分割協議書はあるのですが、戸籍や印鑑証明書は遺産分割の協議時に各相続人から預かったものしかなく、発行から既に1年が経過しています。
よく公的な
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中間者の相続登記を省略する登記手続き
2014-08-05
相談前状況
Iさんは祖父の代に建てられた自宅で長年暮らしてきました。
最近不動産の謄本を調べたところ、自宅の名義が祖父のままになっていることがわかりました。
Iさんの父も、既に亡くなりましたので、相続関係が複雑になる前に、自宅の相続登記を申請しようと考えています。そのためには、一度祖父の相続人である亡き父名義に相続登記を申請してからでないと、Iさんの名義に登記をすることはできな
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農地を相続した場合の農業委員会の許可の要否
2014-07-31
相談前状況
Cさんの父が亡くなりました。
亡くなった父は自宅の他にいくつかの農地を所有しており、今回それらすべての不動産をCさんが相続しましたので、Cさんは自分名義へ相続登記を申請しようと考えています。
そこで、以前、農地を購入する際、登記の書類として農業委員会の許可書が必要だったと記憶していますが、相続により権利が移転する場合も、農業委員会の許可書は必要となりますでしょうか。
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生前の不動産売買にかかわる相続登記の要否
2014-07-30
相談前状況
Uさんのお父様が亡くなりました。
父は生前不動産を売買していたのですが、買主へ名義を移す登記は未了のままとなっていました。
最近になってその不動産の買主から、そろそろ不動産を買主名義に移したいので登記に協力して欲しいと、Uさんら相続人は頼まれています。
この場合、現状の不動産名義が亡き父のままとなっていますので、一度、相続人名義へ移す登記を申請してからで
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単独申請による相続登記と登記識別情報の問題
2014-07-28
相談前状況
最近父を亡くしたOさん、母は既に亡くなっていますので、Oさんとその兄弟である弟と妹が相続人となりました。兄弟は皆結婚しており、父の暮らしていた実家には今は住んでいません。
兄弟間で話あった結果、父の自宅はとりあえずそのままにしておこうと考え、相続も兄弟で均等に分割する法定相続分通りの3分の1づつということになりました。
葬儀等も終わり落ち着きましたので、Oさんは、今
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戦災により戸籍が取得できない場合の相続登記
2014-07-23
相談前状況
最近父を亡くしたEさん、Eさんは既に定年を迎え時間にも余裕がありましたので、自分で相続登記を申請しようと思い、法務局へ相談に行きました。
法務局の相談では、亡くなった父の出生から死亡までの全ての戸籍を揃えるよう言われましたので、早速、全ての戸籍を集めることにしました。
何度か転籍を繰り返していたため戸籍集めに苦労しましたが、なんとか出生地である戸籍まで辿り着くことができました
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死亡後に不動産を処分する場合の相続登記の要否
2014-07-22
相談前状況
数年前に父を亡くしたIさん、父は不動産を所有していましたが相続人はIさん一人でしたので、特に揉めることもないと考え不動産の名義は父のままにしていました。
最近、その不動産を購入したいという方が現れましたので、売却しようと思い近くの不動産屋に相談したところ、現状の父名義のままでは売却できず、一度Iさん名義に相続登記をしなければならないと言われました。
本当にそのような手続きをし
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ご主人名義のまま放置していた自宅の登記名義
2014-05-02
相談前状況
数年前にご主人を亡くしたOさん、最近、ご主人名義のまま放置していた自宅の登記名義を自分の名義へ変更しようと思い、必要書類を揃えるため役所へ向かいましたが、必要書類の一部である住民票の除票※は、既に保存期間が経過しているため発行できないと役所から言われてしまいました。住民票が取得できませんので、登記はできないのでしょうか。
※ 住民票の除票:転出や死亡により記載されていた方がいなくな
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相続した不動産の一部に遠方のものがある場合の相続登記
2014-03-31
相談前状況
今回初めて相続の相談に訪れたSさん、相談後、改めて相続登記をお願いしようと考えましたが、相続した不動産の一部に遠方のものがあることがわかりました。
できれば一つの事務所で登記の手続きを終わらせてしまいたいと思いますが、このような場合それぞれの不動産所在地の司法書士へお願いしなければならないのでしょうか。
解決方法
現在、多くの行政手続きでオンライン化が進んでおり、平成17年
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