死亡後に不動産を処分する場合の相続登記の要否

相談前状況

数年前に父を亡くしたIさん、父は不動産を所有していましたが相続人はIさん一人でしたので、特に揉めることもないと考え不動産の名義は父のままにしていました。

最近、その不動産を購入したいという方が現れましたので、売却しようと思い近くの不動産屋に相談したところ、現状の父名義のままでは売却できず、一度Iさん名義に相続登記をしなければならないと言われました。

本当にそのような手続きをしなければならないのでしょうか。

 

解決方法

 死亡後に不動産を処分(売却・贈与等)する場合は必ず相続人への相続登記が必要となります。

登記は、権利変動を途切れることなく公示することが原則となります。

今回のように、父の死亡後にIさんが不動産を売却するには、一度、父の名義から相続人のIさんへ相続登記を経なければならず、直接その不動産の名義を買主とすることはできません。

 

解決後状況

 Iさんは、登記の制度趣旨を理解され、納得して相続登記を行い、無事に不動産を売却することができました。

 

 

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