戦災により戸籍が取得できない場合の相続登記
相談前状況
最近父を亡くしたEさん、Eさんは既に定年を迎え時間にも余裕がありましたので、自分で相続登記を申請しようと思い、法務局へ相談に行きました。
法務局の相談では、亡くなった父の出生から死亡までの全ての戸籍を揃えるよう言われましたので、早速、全ての戸籍を集めることにしました。
何度か転籍を繰り返していたため戸籍集めに苦労しましたが、なんとか出生地である戸籍まで辿り着くことができました。
ところが、出生地の戸籍を請求したところ、この戸籍は戦災により消滅しているため出すことはできないと市役所で言われてしまいました。
このような場合どのようにして相続登記を申請したらよいのでしょうか。
解決方法
戦災や震災により戸籍が消滅してしまっているケースはままあります。
このような場合、まずは市役所等で戸籍が消滅していることの証明書を発行してもらいます。この書類が戸籍を提出できないことの証明書となります。
ただし、これだけでは戸籍の内容が確認できず、法務局では他に相続人がいるのかどうか判断できません。
そこで、この証明書の他に、取得できた戸籍より判明した相続人の全員からの「他に相続人がいない旨」の上申書を提出することで、相続登記が可能となります。
解決後状況
戸籍が取得できないことで一時は慌てていましたが、戸籍が消滅したていることの証明書と相続人全員からの上申書により、Eさんは無事に相続登記を終える事ができました。
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