生前の不動産売買にかかわる相続登記の要否

    1. 相談前状況

      Uさんのお父様が亡くなりました。

      父は生前不動産を売買していたのですが、買主へ名義を移す登記は未了のままとなっていました。

      最近になってその不動産の買主から、そろそろ不動産を買主名義に移したいので登記に協力して欲しいと、Uさんら相続人は頼まれています。

      この場合、現状の不動産名義が亡き父のままとなっていますので、一度、相続人名義へ移す登記を申請してからでないと、買主名義にすることはできないのでしょうか。

       

      解決方法

      原則、相続発生後に権利が移転する場合、その前提として相続登記が必要となります。

      ただし、今回のケースでは、生前に行われた売買を原因とする登記となりますので、この場合は、例外として、相続登記を申請することなく、直接、亡き父名義から買主名義へと登記をすることができます。

      この場合、登記の申請は、売主・買主双方からの申請となりますが、Uさんのお父様(売主)は既に亡くなっているため、お父様の全ての相続人が売主となって登記を申請することになります。

       

      解決後状況

       Uさんは、父名義への相続登記を申請することなく、無事に買主へ登記名義を移すことができました。

       

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