中間者の相続登記を省略する登記手続き
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相談前状況
Iさんは祖父の代に建てられた自宅で長年暮らしてきました。
最近不動産の謄本を調べたところ、自宅の名義が祖父のままになっていることがわかりました。
Iさんの父も、既に亡くなりましたので、相続関係が複雑になる前に、自宅の相続登記を申請しようと考えています。そのためには、一度祖父の相続人である亡き父名義に相続登記を申請してからでないと、Iさんの名義に登記をすることはできないのでしょうか。できれば、祖父から直接Iさん名義へ登記したいと考えています。
解決方法
原則、登記は所有権の流れを省略して公示することを認めていませんので、今回の相続も祖父から父の登記後に、父からIさんへ登記することになります。
しかし、相続の中間者(今回のケースでは祖父の相続人である父)が単独で相続した場合には、例外として、中間の登記(祖父から父への相続登記)を省略して、登記することができます。
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解決後状況
今回、祖父の相続人は父一人で単独でしたので、登記の例外が適用され、祖父から直接Iさん名義へ相続登記を申請することができました。
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