‘相続登記’
遠方にある不動産の相続登記
2016-10-28
相談前状況北海道で暮らすIさんの父が亡くなりました。母は既に亡くなっているため息子のIさんが相続人になりました。Iさんは父名義の不動産を相続しようと考え調査したところ、相続登記は不動産の所在地(北海道)を管轄する法務局へ申請しなければならないことがわかりました。現在Iさんは都内で暮らしているため、できれば近くの司法書士にお願いできないかと考えています。解決方法不動産登記を申請する管轄は、不動産の所
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謄本上の住所が異なる場合の相続登記
2016-10-25
相談前状況昨年Kさんの父が亡くなりました。早速、Kさんは相続登記を行うため、父所有の不動産謄本を確認したところ、謄本には現在の住所と異なる昔の住所が記載されていることがわかりました。不動産を購入してから父は何度か引っ越しをしていますが、その都度住所変更の登記はしていなかったようです。先日の法務局の相談では、謄本上の住所氏名と、死亡時の住民票の住所氏名の一致により、謄本上の所有者がKさんの父であるか
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完済から30年を経過した抵当権の抹消登記
2016-10-21
相談前状況昨年、妻を亡くしたSさんは、妻名義の不動産を相続登記しなければと思い不動産謄本を取得しました。妻所有の不動産には抵当権などの担保権はないと思っていましたが、謄本を確認してみると、既に完済しているはずの抵当権が抹消されず、未だに謄本上に残っていることが分かりました。完済から30年以上が経過しており、当時の書類は一切残っていません。また抵当権者であった会社もすでに消滅しているようです。このよ
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戸籍が取得できない場合の相続登記解決事例
2016-10-20
相談前状況 昨年Oさんの母親が亡くなりました。亡くなった母は不動産を所有していましたので、相続登記を行うためにOさんは最寄りの法務局へ相談し必要書類の収集を行いました。Oさんは何とか母の出生から死亡までの戸籍を取得しようとしたのですが、母が生まれてから二十歳になるまでの戸籍が戦災により消失しているため取得することができませんでした。法務局での相談では、出生から死亡までの全ての戸籍が必要と
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清算結了した会社からの贈与登記
2016-10-19
相談前状況十数年前に会社を清算したY会社の当時の社長であったIさん宛に、市役所から不動産の固定資産税支払いの通知が届きました。当時IさんはY会社所有の不動産は存在しないと思い会社を清算した訳ですが、不動産謄本を確認したところ、Y会社所有の不動産が存在していることがわかりました。既に会社は清算しており不動産所有の意思もないため、隣地の方に贈与したいと思いますがどのよな手続きをしたらよいでしょうか。解
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遺言書に不動産の記載がない場合の解決事例
2016-04-20
相談前状況 昨年Iさんの叔母が亡くなりました。叔母はIさんと共有の不動産を所有していました。生前から叔母は自分が亡くなった時には、その持分をIさんへ譲りたいと考えていましたので、遺言書を作成し万が一の場合に備えていました。Iさんも叔母より、不動産の持分は譲ってもらえると聞いていましたので安心していました。しかし、いざ叔母が亡くなり遺言書を確認してみると、譲り受けた不動産の表示には住所が記
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最後の住民票が取得できない場合の相続登記解決事例
2014-11-13
相談前状況
数年前にKさんの父親が亡くなりました。
Kさんの父は不動産を所有していましたので、Kさんは相続登記を行うべく最寄りの法務局へ相談し、父の出生から死亡までの戸籍や最後の住民票(除住民票)など必要書類の収集を始めました。
Kさんは苦労しながらも何とか父の出生から死亡までの戸籍を取得することができたのですが、父の死亡時の住民票は保管期間の経過により、役所では発行する
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幼少時の戸籍が取得できない場合の相続登記
2014-08-20
相談前状況
Iさんの父親が亡くなりました。
父は不動産を所有していましたので、Iさんは速やかに相続登記を行いたいと思い、自ら法務局へ相談し、戸籍など必要書類の収集を始めました。
戸籍の収集は途中まで順調に進んでいたのですが、しかし、父が生まれてから9才までの戸籍は、戦災により焼失しているため取得することができませんでした。
法務局では、父の生まれてから亡くなるまで全ての戸籍が必要と言わ
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相続放棄した者がいる場合の相続登記
2014-08-18
相談前状況
Tさんの父が亡くなりました。
父は会社の借入金の保証人となっていましたので、万が一会社が返済できない場合、相続人は保証人として返済義務を負う可能性がありました。
Tさんは父と一緒に会社を経営しており、父の資産や保証債務の一切を相続して、会社の事業を継続していく考えでいましたので、Tさんを除く相続人は相続放棄を行い、Tさん一人が父の遺産を相続しました。
Tさんは、父の遺産を相
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遺産分割協議書の印鑑証明書が不要となる相続登記
2014-08-15
相談前状況
数年前に夫を亡くしたKさん、相続人間で遺産分割協議を行った結果夫名義の自宅はKさんが相続することになりましたが相続登記は未了のままでした。
最近になり、Kさんは自宅を売却しようと考え、夫名義の自宅を自分名義へ変更しようと考えていますが、遺産分割協議書に添付するKさんの印鑑証明書が見当たりません。
このような場合、新たにKさん分の印鑑証明書を取得しなければ登記はできないのでしょ
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