遺言書に不動産の記載がない場合の解決事例
相談前状況
昨年Iさんの叔母が亡くなりました。
叔母はIさんと共有の不動産を所有していました。
生前から叔母は自分が亡くなった時には、その持分をIさんへ譲りたいと考えていましたので、遺言書を作成し万が一の場合に備えていました。
Iさんも叔母より、不動産の持分は譲ってもらえると聞いていましたので安心していました。
しかし、いざ叔母が亡くなり遺言書を確認してみると、譲り受けた不動産の表示には住所が記載されており、登記簿の表示とは異なっていました。
このような場合、叔母の残した遺言書で相続登記をすることはできるのでしょうか。
解決方法
ご自分で遺言書を作成された場合、誤った不動産(本件のように住所地など)の表示を記載してしまうといったケースがよく見受けれらます。
本件のように、遺言書に記載の不動産と登記された不動産の表示とが異なる場合では、法務局はどこの不動産が相続の対象となっているのか判断がつかないため、Iさんへの相続登記をすることはできません。
そこで法務局と相談のうえ、本件では相続人全員から、遺言書の不動産記載は誤りである旨及び正しい不動産を示した上申書を提出することにより登記が可能となりました。
解決後状況
結果、上申書を添付して無事に相続登記を終えることができました。
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