戸籍が取得できない場合の相続登記解決事例
相談前状況
昨年Oさんの母親が亡くなりました。
亡くなった母は不動産を所有していましたので、相続登記を行うためにOさんは最寄りの法務局へ相談し必要書類の収集を行いました。
Oさんは何とか母の出生から死亡までの戸籍を取得しようとしたのですが、母が生まれてから二十歳になるまでの戸籍が戦災により消失しているため取得することができませんでした。
法務局での相談では、出生から死亡までの全ての戸籍が必要と言われたのですが、このような場合どうのように手続きをしたらよいのでしょうか。
解決方法
戸籍が戦災や震災により消失していることが時々あります。
このような場合、役所から戦災又は震災によって戸籍が消失している旨の証明書及び相続人全員からの他に相続人がいない旨の上申書を提出することで登記申請することができます。
解決後状況
結果、現存している戸籍に加えて、戸籍が消失している旨の証明書及び相続人全員からの他に相続人がいない旨の上申書を提出することで無事に相続登記を終えることができました。
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