清算結了した会社からの贈与登記

相談前状況

十数年前に会社を清算したY会社の当時の社長であったIさん宛に、市役所から不動産の固定資産税支払いの通知が届きました。

当時IさんはY会社所有の不動産は存在しないと思い会社を清算した訳ですが、不動産謄本を確認したところ、Y会社所有の不動産が存在していることがわかりました。

既に会社は清算しており不動産所有の意思もないため、隣地の方に贈与したいと思いますがどのよな手続きをしたらよいでしょうか。

解決方法

本来、会社を清算する際には会社の財産を全て処分しなければならないのですが、今回のように所有不動産を見落としたまま清算結了してしまい、清算後に不動産等の財産が発見されるケースがままあります。

このような場合すでに会社の法人格は消滅していますので、一旦法人格を復活させることで隣地所有者へ贈与することが可能となります。

解決後状況

結果、Y会社は清算結了しているが、未だに不動産を所有していることを法務局へ上申したうえで復活の登記を行うことができました。

その後、隣地所有者と贈与契約を締結し、不動産の贈与登記まで無事に終えることができました。

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