‘解決事例’
法定相続による相続問題の解決事例
2014-08-25
相談前状況
数か月前に父をなくしたIさん、母は既に亡くなっていましたので、Iさんを含め兄弟3人が相続人となりなりました。
兄弟はそれぞれ独立しており特に揉めることもありませんでしたので、父の相続については法定相続分どおり、それぞれ3分の1づつ相続しようと考えています。
そこで、父の所有する不動産もそれぞれ3分の1で相続しようと思うのですが、何か問題はありますでしょうか。
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遺産分割協議後に新たな相続人が判明した事例
2014-08-22
相談前状況
Tさんは数か月前に夫を亡くしました。
夫婦には子がなく夫の両親も既に亡くなっていましたので、Tさんと夫の兄弟が相続人となりました。
Tさんは夫と長年暮らした自宅を相続したいと考えていましたので、夫の兄弟と話し合いのうえ遺産分割協議を行い、自宅はTさんが相続することに決まりましたので、相続登記をお願いしようと思い弊所へ相談にいらっしゃいました。
解決方法
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夫の借金を相続しないための相続放棄
2014-08-21
相談前状況
先日夫を亡くしたKさん、生前夫はサラ金などから借金をしていましたので、Kさんは夫の遺産を相続したくないと考えています。
解決方法
Kさんは、夫が亡くなったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述することで、夫の相続を放棄する(借金を相続しない)ことができます。
今回のケースでは、夫に資産はなく多額の負債があることが分かっていましたので、夫の遺産を相続放棄をすることでK
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幼少時の戸籍が取得できない場合の相続登記
2014-08-20
相談前状況
Iさんの父親が亡くなりました。
父は不動産を所有していましたので、Iさんは速やかに相続登記を行いたいと思い、自ら法務局へ相談し、戸籍など必要書類の収集を始めました。
戸籍の収集は途中まで順調に進んでいたのですが、しかし、父が生まれてから9才までの戸籍は、戦災により焼失しているため取得することができませんでした。
法務局では、父の生まれてから亡くなるまで全ての戸籍が必要と言わ
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相続人が既に亡くなっている場合の遺産分割協議
2014-08-19
相談前状況
Oさんには、祖父の代から所有している不動産があります。
最近、不動産の名義を調べたところ、所有者は祖父のままとなっていることがわかりました。
このまま放置しておくと権利関係が複雑になると考え、Oさんの名義に変更しようとおもうのですが、祖父の相続人であるTさんの父は既に亡くなっています。
この様に相続人が既に亡くなっている場合、遺産分割協議を行うことはできないのでしょうか。
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相続放棄した者がいる場合の相続登記
2014-08-18
相談前状況
Tさんの父が亡くなりました。
父は会社の借入金の保証人となっていましたので、万が一会社が返済できない場合、相続人は保証人として返済義務を負う可能性がありました。
Tさんは父と一緒に会社を経営しており、父の資産や保証債務の一切を相続して、会社の事業を継続していく考えでいましたので、Tさんを除く相続人は相続放棄を行い、Tさん一人が父の遺産を相続しました。
Tさんは、父の遺産を相
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遺産分割協議書の印鑑証明書が不要となる相続登記
2014-08-15
相談前状況
数年前に夫を亡くしたKさん、相続人間で遺産分割協議を行った結果夫名義の自宅はKさんが相続することになりましたが相続登記は未了のままでした。
最近になり、Kさんは自宅を売却しようと考え、夫名義の自宅を自分名義へ変更しようと考えていますが、遺産分割協議書に添付するKさんの印鑑証明書が見当たりません。
このような場合、新たにKさん分の印鑑証明書を取得しなければ登記はできないのでしょ
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相続財産の管理から解放されるための相続放棄
2014-08-14
相談前状況
Iさんの妹が亡くなりました。
妹のご主人はすでに亡くなっており子供もいませんでした。Iさんの両親も既に亡くなっていますので、妹の相続人はIさん一人です。
妹には特に借金などは無かったのですが、妹夫婦が所有している自宅や、妹のご主人のお墓の管理などIさんは負担に感じています。
このような負担を解消する方法はないのでしょうか。
解決方法
このような場合、妹の
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相続人が既に死亡している場合の相続
2014-08-13
相談前状況
祖父をなくしたIさん、Iさんの父は既に亡くなっていましたので、Iさんが祖父の相続人になると言われました。
祖父はいくつかの不動産を所有していましたが、私が相続するということで間違いはないのでしょうか。
解決方法
民法の定めにより、相続人は、子→直系尊属(父母や祖父母など)→兄弟姉妹の順番でなると定められています。
今回Iさんの祖父が亡くなりました
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相続発生後の原因による相続登記の要否
2014-08-12
相談前状況
Kさんの所有する宅地は、公道に2m以上接しておらず、いわゆる建築基準法に定める接道義務を満たしていませんでした。
そこでKさんは、今後家を建て替えたり、売却する際に支障が出ると思い、隣地の所有者に土地の一部を譲ってもらえないか相談しました。
相談の結果、2m以上接道となるよう隣地の一部を譲ってもらうことで話がまとまりましたが、しかし隣地の登記簿を調べてみると、名義は亡くなった
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