謄本上の住所が異なる場合の相続登記

相談前状況

昨年Kさんの父が亡くなりました。

早速、Kさんは相続登記を行うため、父所有の不動産謄本を確認したところ、謄本には現在の住所と異なる昔の住所が記載されていることがわかりました。

不動産を購入してから父は何度か引っ越しをしていますが、その都度住所変更の登記はしていなかったようです。

先日の法務局の相談では、謄本上の住所氏名と、死亡時の住民票の住所氏名の一致により、謄本上の所有者がKさんの父であるかどうかを判断すると聞きました。

今回のように謄本上の住所と死亡時の住所が異なる場合、どうのように手続きをしたらよいのでしょうか。

解決方法

一般的に住所を移転した場合、市役所等で住民票の住所変更手続きを行うと思います。

しかし、市役所等で住民票変更手続きをしても、不動産登記を管轄する法務局へは、その旨通知さることはありませんので、不動産謄本の住所変更は市役所等への手続きとは別に行う必要があります。

上記の事情から、住民票の住所は変更されているが、不動産謄本上の住所は変更されずにそのままとなっているケースはよくあります。

このような場合、登記は現状を公示するための制度ですので、一旦、亡くなった父の住所を現在の住所へ変更してから相続登記を行うべきですが、相続登記の場合は例外として、住所変更登記を行わずに直接相続人名義へ変更することができます。

解決後状況

結果、Kさんは住所変更登記を行うことなく、無事に相続登記を終えることができました。

相続登記の解決事例

  • ご相談者様からの声 優しい先生で安心しました!スタッフの対応が素晴らしい!事務所の雰囲気が明るく安心して相談できました!皆様からのご相談お待ちしております。詳しくはこちら

  • 登記・法律相談は大塚司法書士事務所へ03-4530-3389 受付時間:平日 9:00 -19:00土日相談可 ※要予約ご相談の流れはこちら

  • 当事務所の相続・遺言サポートプラン

    • 平日に銀行に行けない・・・戸籍収集が面倒くさい・・・ 預貯金や役所届出の手続き代行サービス
      預貯金の名義変更や役所への届出は、意外に大変!そこで、専門家が全ての書類収集や手続きを代行サポートします。面倒な手続きは専門家に任せましょう!
    • 住宅の名義変更 安く対応してほしい・・・ 相続登記丸ごとお任せパック
      不動産の名義変更を行うには、司法書士に依頼する必要があります。当事務所は単純な相続登記であれば、リーズナブルに対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
    • 自分の意志を反映させる為、遺言を書きたい・・・ 公正証書遺言作成サポートサービス
      安全で確実な遺言書を作成するために、経験豊富な司法書士が円満な遺言書作成のバックアップをいたします。
    • 自分が認知症になった後の財産が心配・・・ 成年後見・財産管理サポートサービス
      判断能力が十分出ない場合、相続財産を悪質業者から守ってくれる制度が「成年後見制度」です。司法書士が皆様に代わって財産管理を行うこともできます。
    • 3ヶ月期限を超えた相続放棄 どうしよう・・・ 相続放棄手続き代行サービス
      相続放棄手続きをリーズナブルに代行サポート!また、相続放棄期限が過ぎてしまっている場合でも、諦めずに当事務所に一度ご相談ください。
    • 遺産分割協議が揉めないように・・・専門家が必要 相続の専門家短期顧問プラン
      相続人の皆様からお話を伺いながらクリアしなければならない問題点を丁寧に抽出し、遺産分割協議の円満な成立をサポートしていきます。
  • TOPへ戻る