最後の住民票が取得できない場合の相続登記解決事例

相談前状況

 

数年前にKさんの父親が亡くなりました。

Kさんの父は不動産を所有していましたので、Kさんは相続登記を行うべく最寄りの法務局へ相談し、父の出生から死亡までの戸籍や最後の住民票(除住民票)など必要書類の収集を始めました。

Kさんは苦労しながらも何とか父の出生から死亡までの戸籍を取得することができたのですが、父の死亡時の住民票は保管期間の経過により、役所では発行することができないと言われてしまいました。

法務局での相談では、相続登記の際には父の死亡時の住民票が必要と言われたのですが、このような場合どうのように手続きしたらよいのでしょうか。

 

解決方法

 

住民票の除票は除票となった日より5年を経過すると保管期間の経過により破棄されてしまいます。

このような場合、その住所地に亡くなった父は存在しない旨の証明書(このような証明書を「不在住証明書」と言います)と相続人全員からの「他に相続人がいない旨の申述」をすることで登記をすることができます。

Kさんからのご相談後、早速、当事務所で不在住証明書を取得し、あわせて相続人がいない旨の申述書を作成して各相続人に手配しました。

 

解決後状況

 

結果、不在住証明書と相続人がいない旨の申述書を提出することで、無事に相続登記を終える事ができました。

 

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