最後の住民票が取得できない場合の相続登記解決事例
相談前状況
数年前にKさんの父親が亡くなりました。
Kさんの父は不動産を所有していましたので、Kさんは相続登記を行うべく最寄りの法務局へ相談し、父の出生から死亡までの戸籍や最後の住民票(除住民票)など必要書類の収集を始めました。
Kさんは苦労しながらも何とか父の出生から死亡までの戸籍を取得することができたのですが、父の死亡時の住民票は保管期間の経過により、役所では発行することができないと言われてしまいました。
法務局での相談では、相続登記の際には父の死亡時の住民票が必要と言われたのですが、このような場合どうのように手続きしたらよいのでしょうか。
解決方法
住民票の除票は除票となった日より5年を経過すると保管期間の経過により破棄されてしまいます。
このような場合、その住所地に亡くなった父は存在しない旨の証明書(このような証明書を「不在住証明書」と言います)と相続人全員からの「他に相続人がいない旨の申述」をすることで登記をすることができます。
Kさんからのご相談後、早速、当事務所で不在住証明書を取得し、あわせて相続人がいない旨の申述書を作成して各相続人に手配しました。
解決後状況
結果、不在住証明書と相続人がいない旨の申述書を提出することで、無事に相続登記を終える事ができました。
相続登記の解決事例
- 遠方にある不動産の相続登記
- 謄本上の住所が異なる場合の相続登記
- 完済から30年を経過した抵当権の抹消登記
- 戸籍が取得できない場合の相続登記解決事例
- 清算結了した会社からの贈与登記
- 遺言書に不動産の記載がない場合の解決事例
- 幼少時の戸籍が取得できない場合の相続登記
- 相続放棄した者がいる場合の相続登記
- 遺産分割協議書の印鑑証明書が不要となる相続登記
- 相続発生後の原因による相続登記の要否
- 年数の経過した戸籍や印鑑証明書を使用した登記
- 中間者の相続登記を省略する登記手続き
- 農地を相続した場合の農業委員会の許可の要否
- 生前の不動産売買にかかわる相続登記の要否
- 単独申請による相続登記と登記識別情報の問題
- 戦災により戸籍が取得できない場合の相続登記
- 死亡後に不動産を処分する場合の相続登記の要否
- ご主人名義のまま放置していた自宅の登記名義
- 相続した不動産の一部に遠方のものがある場合の相続登記