遠方にある不動産の相続登記
相談前状況
北海道で暮らすIさんの父が亡くなりました。
母は既に亡くなっているため息子のIさんが相続人になりました。
Iさんは父名義の不動産を相続しようと考え調査したところ、相続登記は不動産の所在地(北海道)を管轄する法務局へ申請しなければならないことがわかりました。
現在Iさんは都内で暮らしているため、できれば近くの司法書士にお願いできないかと考えています。
解決方法
不動産登記を申請する管轄は、不動産の所在地ごとに定められています。
今回のように北海道にある不動産の場合、北海道の法務局が管轄となります。
登記申請の管轄は決められているため、北海道の不動産については、都内の法務局へ登記の申請をすることはできず、北海道の管轄法務局へ申請しなければなりません。
しかし申請方法については、必ずしも出頭することはなく、オンラインにより申請が認められていますので、現地法務局へ出頭することなく申請が可能であること、また、現地の司法書士にお願いすることなく弊所でも申請が可能であることをお伝えしました。
解決後状況
結果Iさんは、北海道へ出頭することなく現地司法書士へ依頼することで無事に相続登記を終えることができました。
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