遺産分割協議書の印鑑証明書が不要となる相続登記
相談前状況
数年前に夫を亡くしたKさん、相続人間で遺産分割協議を行った結果夫名義の自宅はKさんが相続することになりましたが相続登記は未了のままでした。
最近になり、Kさんは自宅を売却しようと考え、夫名義の自宅を自分名義へ変更しようと考えていますが、遺産分割協議書に添付するKさんの印鑑証明書が見当たりません。
このような場合、新たにKさん分の印鑑証明書を取得しなければ登記はできないのでしょうか。
解決方法
遺産分割協議により相続登記を申請する場合、相続人間で遺産分割の協議をしたことを証明するため、遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書が必要となります。
しかし、例外として、財産を譲り受ける相続人に関しては、印鑑証明書がなくても相続登記できる取扱いとなっています。
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解決後状況
Kさんは、自身の印鑑証明書を提出することなく、無事に相続登記を終える事が出来ました。
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