相続放棄した者がいる場合の相続登記

相談前状況

Tさんの父が亡くなりました。

父は会社の借入金の保証人となっていましたので、万が一会社が返済できない場合、相続人は保証人として返済義務を負う可能性がありました。

Tさんは父と一緒に会社を経営しており、父の資産や保証債務の一切を相続して、会社の事業を継続していく考えでいましたので、Tさんを除く相続人は相続放棄を行い、Tさん一人が父の遺産を相続しました。

Tさんは、父の遺産を相続しましたので、早速、会社の事業で使用する父名義の不動産をTさん名義に変更しようと思うのですが、この場合、相続放棄をしている相続人には、どのような書類を用意してもらったらよいのでしょうか。

 

解決方法

今回のように、相続人の中に相続放棄している方がいる場合、相続放棄をしていることを証明するための「相続放棄受理証明書」が必要となります。

こちらの書面は、相続放棄を行った者が、相続放棄の申述を受理した家庭裁判所に申請して取得することができます。

 

    • 解決後状況

      早速、相続放棄をした各相続人に「相続放棄受理証明書」を取得頂き、こちらの書面を添付して相続登記を申請しました。

      その結果、父名義の不動産をTさん名義に変更する事ができました。

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