農地を相続した場合の農業委員会の許可の要否
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相談前状況
Cさんの父が亡くなりました。
亡くなった父は自宅の他にいくつかの農地を所有しており、今回それらすべての不動産をCさんが相続しましたので、Cさんは自分名義へ相続登記を申請しようと考えています。
そこで、以前、農地を購入する際、登記の書類として農業委員会の許可書が必要だったと記憶していますが、相続により権利が移転する場合も、農業委員会の許可書は必要となりますでしょうか。
解決方法
結論から申し上げますと、相続を原因として農地の所有権が移転する場合、農業委員会の許可は不要です。ですから許可書も登記の申請には不要となります。
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売買や贈与等により農地を移転する場合、農業委員会の許可が必要となりますが、相続の場合は、許可の有無にかかわらず、当然に相続人へ権利が移転するため、許可は不要となっております。
解決後状況
農業委員会の許可を得ることなく無事に相続登記を終える事が出来ました。
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