謄本上の住所が異なる場合の相続登記
相談前状況
昨年Kさんの父が亡くなりました。
早速、Kさんは相続登記を行うため、父所有の不動産謄本を確認したところ、謄本には現在の住所と異なる昔の住所が記載されていることがわかりました。
不動産を購入してから父は何度か引っ越しをしていますが、その都度住所変更の登記はしていなかったようです。
先日の法務局の相談では、謄本上の住所氏名と、死亡時の住民票の住所氏名の一致により、謄本上の所有者がKさんの父であるかどうかを判断すると聞きました。
今回のように謄本上の住所と死亡時の住所が異なる場合、どうのように手続きをしたらよいのでしょうか。
解決方法
一般的に住所を移転した場合、市役所等で住民票の住所変更手続きを行うと思います。
しかし、市役所等で住民票変更手続きをしても、不動産登記を管轄する法務局へは、その旨通知さることはありませんので、不動産謄本の住所変更は市役所等への手続きとは別に行う必要があります。
上記の事情から、住民票の住所は変更されているが、不動産謄本上の住所は変更されずにそのままとなっているケースはよくあります。
このような場合、登記は現状を公示するための制度ですので、一旦、亡くなった父の住所を現在の住所へ変更してから相続登記を行うべきですが、相続登記の場合は例外として、住所変更登記を行わずに直接相続人名義へ変更することができます。
解決後状況
結果、Kさんは住所変更登記を行うことなく、無事に相続登記を終えることができました。
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