ご主人名義のまま放置していた自宅の登記名義

相談前状況

数年前にご主人を亡くしたOさん、最近、ご主人名義のまま放置していた自宅の登記名義を自分の名義へ変更しようと思い、必要書類を揃えるため役所へ向かいましたが、必要書類の一部である住民票の除票※は、既に保存期間が経過しているため発行できないと役所から言われてしまいました。住民票が取得できませんので、登記はできないのでしょうか。

※ 住民票の除票:転出や死亡により記載されていた方がいなくなった住民票

解決方法

本件のように、住民票の除票は除票となってから5年を経過すると取得できなくなります。

このような場合、住民票の代わりとして相続人全員の上申書と権利証等を法務局へ提出することにより登記申請をすることができます。

そこで、当事務所において上申書等の必要書類を作成し法務局へ提出する方法で登記を申請いたしました。

解決後状況

住民票の除票を提出することなく、自宅の登記をOさん名義に変更することができました。

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