年数の経過した戸籍や印鑑証明書を使用した登記

相談前状況

1年前に父を亡くしたAさん、相続人間で遺産分割を行い、自宅はAさんが相続することで協議がまとまりましたが、自宅の相続登記はせずにそのまま放置していました。

最近になって、Aさんは自宅の相続登記を申請しようと思い書類を確認したところ、遺産分割協議書はあるのですが、戸籍や印鑑証明書は遺産分割の協議時に各相続人から預かったものしかなく、発行から既に1年が経過しています。

よく公的な書類には期限があると聞きますが、はたしてこの戸籍や印鑑証明書でも相続登記の申請はできるのでしょうか。

 

解決方法

結論から申し上げますと、どちらの書類も問題なく相続登記の申請に使用する事ができます。

多くの場合、公的な書類には有効期限が定められていますが、登記に関しては、被相続人の死亡後に発行された書類であれば、発行から何年過ぎていても使用する事ができる取扱いとなっています。

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    解決後状況

    相続人から新たな戸籍や印鑑証明書をもらうことなく、Aさんの手元にある書類を使用して、無事に相続登記を完了することが出来ました。

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